医療費控除のご案内

医療費は確定申告を行うと最大40%還付(返金)されます。

 

 医療費控除とは・・・

本人、または本人と生計を共にする配偶者その他の親族のために医療費を年間10万以上(1月1日〜12月31日)支払った場合には医療費控除が適用され、税金が還付または軽減されます。

②確定申告は同一世帯の一番所得の多い人に家族全員分まとめて請求できます。

 

<医療費控除になる治療>

自費診療による治療費(金の歯、セラミックの白い歯、インプラント、入れ歯など)

矯正治療(咀嚼障害や噛み合わせ改善のため)

保険診療全般(虫歯や歯周病の治療費、親知らずの抜歯、入れ歯の治療費など)

歯科ローンにより支払った治療費

通院、入院のための電車、バス

幼い子どものために親が付き添って通院した場合の交通費

薬局で購入した歯痛止めなどの医薬品

 

<医療費控除にならない治療>

歯を白くするためのホワイトニング治療等の審美に対する治療

歯科衛生品(歯ブラシなど)

歯科ローンの金利、手数料

通院時に自家用車を利用した場合の駐車料金、ガソリン代

 

<歯科以外の医療費に含まれるもの>

病院の治療費、薬代
ドラッグストアで買った市販の風邪薬

整骨院でのマッサージ、はり治療
入院の部屋代、食事の費用
妊娠の定期検診、検査費用
出産の入院費
病院までの交通費
在宅で介護保険をつかった時の介護費用

 

医療費控除の計算式

 

医療費控除額(最高200万円)=

(実際に支払った医療費の合計額 - 保険金等で補填される額)-10万円(※1)

(※1)ただし、その年の総所得金額等が200万円未満の人は、総所得金額等5%の金額。

 

還付金の目安

 

還付される所得税の目安=医療費控除額×所得税率

 

総所得金額に対する税率の目安

       195万円以下:5%

    ~330万円以下:10%

    ~695万円以下:20%

    ~900万円以下:23%

  ~1800万円以下:33%

        1800万円超:40%


 この場合のかかった医療費は、“生計を同じくしていれば”つまり普段から同じおサイフで生活している家族の場合は合計して申告することができます。つまり、一人暮らしで住居が別の場合や、共稼ぎで妻が扶養控除から外れている場合でも、生計が一緒であれば医療費を合算して、夫もしくは妻のどちらからでも申告することできます。ですから、それぞれが支払った費用を合計したら10万円を超えていた、という場合もあるかもしれません。

 

 こうした医療費控除を受けるには、生命保険料控除や扶養控除などと同じ「所得控除」という種類の控除ですが、年末調整では手続きができません。会社に勤めていて、毎年、会社が年末調整をしてくれるという場合でも、医療費控除を受けたい場合には、自分自身で「確定申告」を行う必要があります。


 確定申告は、確定申告書を各税務署で提出するほか、e-Taxという電子申告の仕組みも用意されています。国税庁のホームページには「確定申告書等作成コーナー」が設けられており、説明に従って進めていくと確定申告書が作成できるようになっています。

 

 確定申告は、例年2月16日から3月15日の間に行うというのが基本ですが、還付申告の場合には、2月15日前でも受け付けてもらいます。また、3月15日を過ぎても過去5年間以内であれば申告することが可能です。空いている時期を選べば、税務署の担当の人にゆっくり時間をとって教えてもらうこともできるので申告もスムーズです。せっかく税金の還付が受けられるチャンスです。出費した分を取り戻すためにも、面倒がらずにチャレンジしてみましょう。

 

ココがポイント

レシートや領収書を一つの場所に保管する他、家計簿や医療費用のノート等を作って、治療を受けた方の氏名、支払年月日、支払先、支払金額などの明細を記録しておくと便利です。

レシート・領収書は再発行できませんので、無くさないようにお願いいたします。

 

 

医療費控除の申告をする時に用意するもの

 

  • 還付申告をする年の給与所得の源泉徴収票
  • 還付申告をする年の医療費のレシート、領収書、交通費などのメモ
  • 保険金で補填された金額がある場合には、その金額のわかるもの
  • 申告者の口座番号(還付金を振り込む口座。申告する本人の口座が必要。)
  • 印鑑

 

 ※詳細は税務署等にお問い合わせください